準備OK?あと1週間!!

2022年03月23日

こんにちは!

ワイアンドシーカンパニーの大西です。

もうあと約1週間となってきました。準備万端でしょうか?

始まりますよー!育児介護休業法改正です。


「あぁ...難しそう。よくわかんない」

「知らなかった」

「準備してない」

「うちはギリギリの人数だからできない」

これら、来月から通用しません!!(ごめんなさい!厳しいこと言います)

すべての企業で【義務づけ】になってしまいました。


今回のブログでどこをどうすれば良いのかシェアしますので、まだやっていないという企業は急ピッチで準備して頂きたいと思います。

YouTubeでも解説しておりますので、そちらも併せてご覧頂けるとわかりやすいです。

☆★4月からやらなければいけないこと☆★

1.企業による環境整備・個別の周知義務付け

2.有期雇用労働者の取得要件緩和

です。

ひとつずつ解説していきます。

チェックボックスを設置したので(□)準備OKなものはチェックしてみてください!

1.企業による環境整備・個別の周知義務付け

<企業による環境整備>

現行の育児休業と改正による新制度を取得しやすい雇用環境に整備することが企業に義務付けられます。

□①育休などに関する研修の実施

□②育休などに関する専門の相談窓口の設置

□③社内の従業員の育休などの取得事例の収集や提供

□④社内の従業員の育休などの制度と取得への促進に関する方針の周知

このいずれかの処置を講じなければいけないとなっていますが、複数だと望ましいです。

上記は全て繋がっているので、全部やったほうが効果的です。


<個別の周知・意向確認義務付け>

社員または配偶者が妊娠、出産した旨の申し出をしたときに、当該社員に対し新制度や現行の育児休業制度を周知するとともに、これらの制度の取得意向を確認するための措置が企業に義務付けられます。

□①育休などに関する制度

□②育休などの申し出先

□③育休などの給付

□④従業員側の負担すべき社会保険料の取り扱い

・周知・確認方法

□面接(オンライン面談可)書面、メール、FAX

※書面やメールなどは希望者のみ

→言った言わないにならないように書面はおすすめ!

⚠️取得意向の確認は、育児休業の取得を控えさせるような形での周知、意向確認を認められません。


2.有期雇用労働者の取得要件緩和

有期雇用の育児休業・介護休業の取得要件のうち「企業に引き続き雇用された期間が1年以である者」という要件が【廃止】されます。

※ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用と同様に、企業に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することも可能。 

<現行は、「引き続き雇用された期間が1年以上」と「1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでない」の2つの要件>

以上です。


ちなみに、この改正は段階的に施行されるので、次は10月に施行されます。

次回の10月は男性版産休の登場などがありますので、今のうちから労働環境などをしっかり整備しておくと楽チンです。


なんだか、やることが多かったり、色々めんどくさいな...

と思っている方!

そうです。めんどくさいです。

でも絶対やった方が良いですし、メリット盛りだくさん!
若い人を採用したいと考えている企業は特にやらなきゃ誰も応募しません。
(以前のブログで、現代の若者の8割が休暇制度を取りながら仕事を両立するという価値観
男性育休が必要な理由~命に関わること~


今までやってこなかったものなので、よりそう思うと思います。

でも、企業は『人と人』です。

上記は本来はやるべきことというか、『人間を雇用している』認識があれば普通にやることです。

なので、義務化されようとなんだろうと、やることです。

うちとしては、女性活躍コンサルティングのパッケージの内容ほぼそのままって感じに最初はびっくりして、いよいよ時代が来たなとも思いました。

今回義務になってしまった日本社会の深刻さに私はがっかりと悲しい気持ちですが、やらない企業が増えて今度は罰則化なんてなったらえらいことになってしまいます。

動画でもお伝えしたのですが、企業が人に対してここまで対応するのは新しい概念だと思います。

企業はこれから従業員に対して『ギブの精神』が求められ、きめ細かい対応と寄り添いがこれからの安定経営のヒントになるのではないかなと私は予測しています。

一緒に働くメンバーをより大切にしていきましょう!

私も全力でサポートいたします。

うちでは女性活躍コンサルティング(研修や労働環境整備など)やっております。

お気軽にご連絡お待ちしております!